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誰が特許を申請できますか?


2022 年 8 月 8 日

特許は、所有者に一定期間、他者が発明を使用、販売、または製造することを阻止する法的権利を与えるものであり、発明家にとって貴重な保護手段となる。

ただし、すべての発明が XNUMX 人の個人のアイデアに由来するわけではありません。 一部の発明はグループの努力の結果であり、そのため、誰が特許を取得するかを判断するのがより複雑になる可能性があります. ここでは、法律に基づいて誰が特許を申請できるか、および発明者がそのプロセスでどのように支援を受けることができるかを見ていきます。

発明者またはその雇用主

場合によっては、誰が特許を取得する権利を有するかがすぐに明らかになることがあります。発明が独立して活動する一人の人物によって考案・開発された場合、その人物は、契約によって権利を他者に譲渡することに同意していない限り、特許を申請する権利を有します。

しかし、企業の従業員としての役割の一部として発明を行う場合は状況が異なります。 このような場合、会社は通常、特許を申請する権利を留保します。 ただし、米国では、自然人のみが特許を申請することができます。

そのため、従業員は雇用契約書に、特許権を会社に譲渡する旨の条項を盛り込むことがよくあります。したがって、特許出願は従業員に代わって行われる場合でも、権利は直ちに会社に譲渡されることになります。

ほとんどの国では、会社が特許を所有するために、従業員の活動が何らかの形で発明に関連している必要があることに注意してください。 これは、製薬会社のグラウンドキーパーが新薬を発明したとしても、その会社に自動的に特許権が与えられるわけではないことを意味します。 しかし、同じ薬が製薬会社の研究者によって発明された場合、彼らの会社は自動的にその薬の特許権を所有します。

報酬に関して言えば、会社は、発明者の給与が発明者にとって十分であるとみなされない限り、発明者に発明とその特許権の払い戻しを要求される場合があります。

最初に発明する

ほとんどの国では「先願主義」が採用されており、これは、発明を最初に発明した者が特許出願を行った者となり、たとえ別の者が先に発明したものの、後から特許出願を行った場合でも、特許権を取得する権利を有するという原則である。しかし、米国では「先発明主義」が適用される。

これは、前述のシナリオでは、先の発明者が理論的には特許を取得し、彼らの出願が取り除かれる前に提出された出願を取得できることを意味します。 しかし、実際には、発明者が特定の発明を他の当事者よりも早く行ったことを証明することは非常に困難です。 したがって、ほとんどの場合、特定の発明の特許を最初に出願した人が、最終的にはそれを発明した最初の人物でもあると見なされます。

自分で特許を取得できますか?

特定の発明について特許を取得する法的権利があると考えている場合、自分で特許を取得できるかどうか疑問に思うかもしれません。

技術的には、米国特許商標庁(USPTO)に出願することで、自分で特許を取得することは可能です。まず、発明が特許の要件を満たしていることを確認し、次に、発明のあらゆる側面を詳細に記述して、出願書類を漏れなく記入する必要があります。

連邦法では、米国特許商標庁(USPTO)の特許審査官は、弁護士を介さずに特許を申請する発明家を支援することが義務付けられていますが、USPTOの規則は複雑で理解しにくいことで知られており、多くの人が依然としてその規則の理解に苦労しています。特許が複雑な場合や法的問題が生じる場合は、弁護士と協力して自身の利益を守るのが最善です。

弁理士との連携

特許弁護士は、技術分野に関する高度な教育と知識を有し、通常は科学または工学のバックグラウンドを持つため、発明家にとって非常に貴重な存在です。彼らは米国特許商標庁(USPTO)での業務が認められており、裁判所で特許を弁護することができます。発明家に対し契約に関する助言を行うだけでなく、特許や商標に関する訴訟にも対応できます。

弁理士は、特許出願手続きを通じて発明者を導くのに必要な経験を持っています。 彼らは、発明を評価し、助言し、徹底的な特許調査を実施して、発明がまだ特許化されていないことを確認できます。これにより、時間と費用を大幅に節約できます。 また、すべてのアプリケーション情報が正しいことを確認してアプリケーションを完成させることもできます。 場合によっては、発明者に代わって特許庁と交渉する必要さえあるかもしれません。

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ワシントンD.C.に拠点を置く総合的な特許・知的財産法事務所であるメトロレックスIP法律事務所では、特許出願手続きをサポートいたします。お電話((202) 828-1008)またはオンラインでご相談のご予約をいただき、特許弁護士にご相談ください。

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