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私の特許出願にとって先願主義とは何を意味しますか?


2023 年 4 月 10 日

特許は、発明家にとって発明に対する貴重な保護手段となる。毎年数十万人の発明家が特許を申請しており、 2021会計年度だけでも米国特許商標庁(USPTO)によって374,006件の特許が付与された。

しかし、数年前に米国が先発明特許制度から先願特許制度に移行したとき、米国での特許権の決定方法が根本的に変わりました。

First-to-File とは何ですか?

先願特許制度過去には、 USPTO は、出願人がさまざまな証拠責任を果たすことによって、自分が最初に発明を作成したことを証明できた人に特許を付与しました。 しかし、16 年 2013 月 XNUMX 日に施行された米国発明法の制定により、米国は最初に特許を出願した出願人に特許が付与される新しいモデルに移行しました。 AIA は、発明者が権利を確保するためにアメリカの特許制度とやり取りする方法を根本的に変えました。

この変更以前は、米国は特許権の決定において先発明主義を採用していた数少ない先進国の一つだった。先発明主義では、発明を最初に考案し、それを実用化した発明者が優先的な権利を持つとされていた。

XNUMX 人の個人が両方とも特定の発明の最初の発明者であると主張した場合、USPTO は「干渉」手続と呼ばれる手続を開催しました。誰が上位の権利を保持しているかを決定する。

干渉手続は、難解で、費用がかかり、時間がかかると多くの人に見られていました。 多くの場合、証拠が示されているにもかかわらず、実際の真の発明者を特定することは困難でした。

さらに、米国の先発明主義に基づく出願制度と、他のほとんどの国の先発明主義に基づく出願制度との違いは、自国の制度に慣れている外国人出願人や、国際的に特許を追求する人々にとって、法的な複雑さを増大させることにつながった。

先願規則の影響

米国法典第35編(特許に関する連邦法)の改正条項では、特許権者の資格を判断する際に、「先行技術」を構成するものを決定するための重要な日付として、米国特許商標庁(USPTO)に特許出願が有効に提出された日が定められている。

有効な出願日は、出願人が請求する権利を有する実際の出願日よりも早い日付である優先日を含む場合があります。 これらの先の日付には、出願の元となった外国出願または国際出願の先の出願日が含まれる場合があります。

先願主義への移行は、特許制度の基本的な構造に関して、米国を他国の慣行と「調和」させ、整合させるものである。先願主義は、米国特許商標庁( USPTO)にできるだけ早く特許出願を行う明確なインセンティブを生み出す。出願を早く行うことで、出願人は優越的な権利を確保し、権利行使活動を行う可能性を高めることができる。

多くの場合、仮特許出願は、より早い出願日を確立するために使用されます。 仮出願は、100%完全に開発されたわけではありませんが、発明の重要な側面を開示するのに十分な出願です。 その後、出願人は非仮出願を提出するために 1 年間の猶予を与えられます。

仮特許出願の利点の1つは、一般的に迅速に準備できることです。例えば、発明を開示する予定のプレゼンテーションに備えて、仮出願を行うことができます。仮出願は一般的に準備と提出にかかる費用が少なく、発明者は仮出願で開示された内容に関する権利を留保しながら、正式な特許出願を作成するための時間を確保できます。

First-to-File システムの欠点

先願主義は、様々な外国の特許制度間の「調和」を促進する一方で、欠点も抱えている。多くの識者は、先願主義は「特許庁への競争」を生み出し、機関出願者(社内に特許部門を持つ大企業)に有利に働き、弁護士や特許保護に必要なその他のリソースにアクセスできない小規模な発明家にとっては出願意欲を削ぐ可能性があると考えている。

以前の先発明者制度の下では、発明の発展の良好な記録を保持し、他の発明者よりも優れた着想の日付と実践への還元を証明できた小規模な発明者は、その権利が保護される可能性が高くなりました。 現在、先願主義の下では、出願の段階で競合他社に先んじることだけが重要です。

多くの人は、そのような環境は、特許制度の古典的な動機の XNUMX つである教育の観点から、公衆にとってほとんど役に立たない有用性の低い開示や十分に開発されていない開示につながると考えています。 他の人は、「散文」(自分自身を代表する個々の発明者)が不利な立場に置かれていると信じています.

先願特許制度の発明者および技術者先願主義システムは興味深い課題を突きつけており、解決するには時間がかかる可能性があります。 しかし、自分の発明を保護したい人は誰でも、できるだけ早く出願することが最善のチャンスであることは明らかです。 また、仮出願を提出することを選択すると、開示を完全に作成するためにより多くの時間を費やす必要があると感じる発明者に、より多くの時間を提供することができます。

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米国特許制度は、特定の発明について最初に特許出願を行った発明者を優遇します。そのため、製品の特許適格性を確認し、迅速に行動することが極めて重要です。特許取得方法について詳しく知りたい方は、今すぐメトロレックスIP法律事務所にご相談ください。

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