発明家が特許を申請する前に、米国特許法で定められた要件を満たしていることを確認しなければなりません。特許取得の手続きは時間と費用がかかるため、資格要件を理解することは、発明家にとって最適な進め方を判断する上で役立ちます。
実用特許は最も一般的な特許の種類であり、取得には主に4つの要件があります。すなわち、発明が法令に適合していること、新規性があること、非自明であること、そして有用であることです。以下では、それぞれの要件について詳しく解説します。
法定の
法定要件とは、当該発明が特許取得可能であることを意味する。特許法は広範な文言を含んでいるため、考えられるほぼすべての種類の発明が要件を満たすように見えるかもしれない。そして、米国は特許取得可能な発明の定義に関して、世界で最も広範な定義を持つ国の一つであると広く認識されている。
特許可能な項目のXNUMXつの主なカテゴリは次のとおりです。
- マシン
- 製造品
- 物質の組成
- プロセス
ほとんどの物理的なデバイスはこの定義を満たしますが、適格性に関して課題に直面する可能性が高いいくつかの種類の発明があります。 これらには、ソフトウェアの発明や、医療検査や診断に関連する特定の種類の発明が含まれます。
発明がその他の特許要件を満たしていても、特許適格性テストに合格しなければ特許を取得することはできません。しかし、特許弁護士は、グレーゾーンに該当する発明を持つ人々の成功の可能性を高める手助けをすることができるかもしれません。
New
発明が特許を取得するためのもうXNUMXつの主要な要件は、それが新規または新規であると見なされることです。 発明者が特許保護を申請する前に発明がすでに公知であった場合、印刷された刊行物に記載されていた場合、または公開された特許出願に記載されていた場合、特許を取得することはできません。
特許出願日より前に、当該発明と同じ要素を含む別の発明がすでに存在していた場合、それは新規とは見なされず、特許を受けることもできません。
ただし、特許出願前の XNUMX 年未満の期間内に発明者によって行われた開示には例外があります。 発明の最初の公開に続いて、発明者が特許出願を提出できる期間が XNUMX 年間あります。
この期間を過ぎると、発明に対する特許保護を受ける権利はすべて失われます。友人に発明品を見せるなど、一見非公式な行為の後でも、特許権の期間がカウントされ始める可能性があることに注意が必要です。
XNUMX 年間の猶予期間にもかかわらず、特許弁護士は、発明の公開または発表の前に特許出願を提出することをお勧めします。 他の多くの国ではこのような期間を提供していないため、国際特許を取得する機会を損なうことを避けるために、公開前に特許を申請することが望ましい.
自明ではない
発明が特許を取得するには、以前の製品またはプロセスよりも明らかではない改善を示す必要があります。 この決定を行うために、出願を評価する人は、発明が、業界または発明が採用する技術のタイプで通常のスキルを持っている人にとって自明であったであろうものであるかどうかを決定しなければなりません。
これは特許法の中でも特に難しい分野の一つです。特許庁の審査官は通常、発明に最も近い既存の特許を審査します。もし、新しい発明と全く同じ特徴を持つ特許が一つでも見つかった場合、新規性がないとして特許は却下されます。
ただし、すべての機能を備えた特許がない場合、審査官はいくつかの以前の特許を組み合わせて、これらの特許の組み合わせ全体ですべての機能を見つけることができるかどうかを確認する必要があります。 そうである場合、発明は、以前に知られている項目の明らかな組み合わせであるという理由で拒絶されます。
有用
発明が特許を取得するためのもう一つの条件は、その発明が有用であることです。電子機器やコンピュータ技術に関しては、この要件を満たすのは一般的に容易ですが、医薬品や化学化合物の特許取得はより困難になる場合があります。なぜなら、発明者は新しい化合物の具体的かつ実用的な有用性を特定する必要があるからです。重要なのは、発明が将来的に理論的な有用性を持つのではなく、現在すでに有用である必要があるということです。
有用な発明とは、発明者が主張するとおりに機能するものであり、公衆を即座に助けることができる特定の目的のために有用であることを明確にする必要があります。 多くの弁理士は、出願を評価する人が発明がこの要件をどのように満たしているかを理解するのを助けるために、特許出願に実用性ステートメントを追加します。
不可能なタスクを実行すると主張する発明など、その有用性が明らかでない場合、または有用性の主張が信頼できない場合、発明は有用性の要件のチェックに失敗する可能性があります。
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