ありますが XNUMX種類の特許 米国では、実用特許、意匠特許、植物特許があり、実用特許が最も一般的な特許の種類です。 実用特許は一般に、発明とは何か (装置)、発明がどのように機能し、使用されるか (方法) を保護します。
コンピュータ可読媒体を含む製品に対するクレームは、コンピュータ ソフトウェアを保護するために使用することができます。 発明の他の側面は、アイテムの物理的な (装飾的な) 外観に関する意匠特許など、他の種類の特許によって保護される場合があります。
A 植物特許 明確で新しい種類の植物を発明または発見し、無性的に複製した発明者に付与される場合があります。
植物品種は、米国農務省に申請書を準備して提出することにより、米国農務省から植物品種認証を取得することによっても保護される場合があります。このサービスは、Metrolex IP Law Group によって提供されます。
実用特許は、対象となる発明の種類に基づいて、大まかに XNUMX つのカテゴリに分類できます。
- プロセス - Amazon のワンクリック注文プロセスなど、特定の結果を達成する方法。
- 機械 - コンピュータなどの有用な機能を実現するために連携して動作する、固定または可動部品を備えたデバイスまたは装置。
- 製造品 – 自然の直接の産物ではなく、人間または機械によって生成される可能性のあるオブジェクト。
- 物質の組成 – 新しい化合物または混合物を形成する材料または成分の組み合わせ (薬物または薬物製剤など)。
- 改善 - 既知の医薬品の新しい適応症など、既存の発明を改善する、または既存の発明の新しい用途を含む発明。
ただし、これらのカテゴリは相互に排他的ではありません。 発明は、化合物(物質の組成)とその合成方法(プロセス)など、複数のカテゴリに分類されることがよくあります。
一度取得すると、実用特許は、特許出願が有効に提出された日から 20 年間存続し、その所有者は、他の人が特許発明を製造、使用、販売、販売の申し出、または輸入することを防止することにより、排他的な市場を開発することができます。
実用特許要件
会うために 法的要件 米国の実用特許の場合、発明は上記のカテゴリのいずれかに該当する必要があります。 抽象的なアイデア、自然法則、または自然現象の発明は、特許の要件を満たすとは見なされません。 上記のカテゴリに分類されるが、それでも抽象的なアイデアを「対象とする」と見なされる発明も、不適格と見なされる場合があります。
実用特許はまた、発明が新規で非自明であることを要求します。
- 新規発明とは、クレームされた発明が以前に知られていなかったもの、つまり、クレームされた発明が市場にまだ存在していないか、出版物、公開された特許出願、または発行された特許にまだ記載されていないものです。
- 非自明な発明とは、以前に知られていない発明であり、以前に知られていることに関して「自明」とは見なされない発明、つまり、当業者の観点から既存の製品またはプロセスと十分に異なる発明です。アートで。
- 有用な発明は、その意図した目的を果たし、具体的かつ現実的な用途を持たなければなりません。 特異性には、単に本発明が疾患の治療に有用であると述べるのではなく、発明が癌の治療に有用であると述べるなど、有用性の幅広い主張以上のものが必要です。 現実世界での使用は、推測に基づくものではなく、証明するために追加の調査を必要とするものであってはなりません。
実用特許出願プロセス
米国の実用特許を取得するには、特許出願を米国に提出する必要があります。 米国特許商標庁 (USPTO). 仮出願として出願すると、より多くのデータを収集し、クレームを作成し、図面を作成するためにより多くの時間を割くことができます。
ただし、対応する非仮実用特許出願は、仮出願の出願日から XNUMX 年以内に提出しなければなりません。
仮審査の正式な要件はありませんが、 特許出願、発明は、後に提出された非仮出願が仮の優先権主張を利用できるようにするために、その分野で働く人が発明を作成および/または使用できるように、十分に詳細に開示されなければなりません。
言い換えれば、暫定の有用性は開示の質に比例します。 仮特許出願は、USPTO によって審査または公開されません。 対照的に、非仮実用特許出願には、詳細な説明、図面 (発明を説明するために必要な場合)、要約、およびクレームが含まれていなければなりません。
クレームは、出願人が発明の境界であると考えるものを定義します。 各発明者が署名した宣誓書または宣言書も必要であり、彼らが最初の発明者であり、出願を許可することを示しています。
非仮特許出願が提出されると、正式な審査プロセスが開始され、最も早い有効な出願日から 18 か月後に公開されます。 出願は、特許審査官に譲渡されます。特許審査官は、出願の開示と、審査官による最新の適用可能な分野の刊行物の調査の両方に照らして、クレームを審査します。
特許審査官は通常、 オフィスアクション 審査官の意見では、特許性のすべての要件が満たされていない理由を詳述する拒絶を提示し、出願人は、特許審査官の立場に反論する法的議論および/またはクレーム補正で応答します。
往復のプロセスはすぐに終了するか、特許審査官の拒絶に対して上訴されるか、特許審査官が特許性の要件が満たされ、事件が許可されると判断するまで続く場合があります。 場合によっては、申請者が申請を放棄することを決定することがあります。
非仮出願の提出から実用特許の発行までのプロセス全体は、一般に 2 年から 5 年かかりますが、発明の主題によって異なります。
お近くの弁理士を探す
専門知識、指導、準備および実行のため、 メトロレックス IP の弁理士と協力する. 私たちは、ワシントンDCと日本の大阪にオフィスを構えるフルサービスの特許および知的財産法律事務所であり、あなたのアイデアを実現するプロセスをより簡単にすることができます. 詳細については、 私たちの弁理士チームがお手伝いします このプロセスをご案内するか、お問い合わせフォームに記入するか、電話でお問い合わせください (202) 979-9784 にてご連絡ください。