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米国外における特許侵害の限界を理解する


3年2023月XNUMX日

特許侵害と小槌米国 特許 第三者が特許所有者の許可なく、米国内で特許発明を製造、使用、販売、販売の申し入れ、または輸入した場合に侵害されます。第三者が米国外で特許発明を使用してこれらの行為のいずれかを行った場合、米国特許は侵害されません。 とても簡単そうに思えますよね?

そんなに早くない。 特許発明を構成するコンポーネント部品が米国で製造されているが、最終組み立てのために部品が米国外に出荷された場合はどうなるでしょうか? あるいは、交渉と契約の一部が米国内で行われ、残りが米国外で行われた場合、販売は物理的にどこで行われたとみなされるのでしょうか?

これらの疑問やその他の疑問は、以下に説明するように、米国連邦裁判所によって解決されています。

進化する領土境界線

Deepsouth Packing Co. v. Laitram Corp.事件(406 US 518 (1972))において、米国最高裁判所は、特許製品の部品を米国で製造し、その後それらの部品を海外に輸送して組み立てることは特許侵害には当たらないとの判決を下した。

裁判所の見解では、特許製品は最終組み立て時にのみ「製造」されたものであり、この場合の最終組み立ては米国外で行われたため、裁判所は特許侵害はないと認定した。

国際貿易の拡大と製造・生産プロセスのグローバル化により、業界は米国議会に対し、立法措置によってディープサウス判決を覆すよう圧力をかけた。その結果、米国特許法が改正され、特許発明の米国製部品を海外に輸送して組み立てることで特許侵害を回避することはできなくなった。

ただし、構成要素は、特許発明の構成要素の「すべてまたは実質的な部分」を表している必要があり、あるいは供給される構成要素は、「主要商品」ではなく、発明で使用するために「特別に製造または特別に適合」されている必要があります。

それから10年余り後、議会は特許法をさらに改正し、米国特許で保護された製法で製造された製品を米国に輸入することを特許侵害行為と定めた。ただし、実質的に変更された製品、または他の製品の非必須構成要素となった製品は、特許製法で製造されたとはみなされない。

連邦裁判所がさらなる説明を提供

販売が物理的に行われるとみなされる場所に関して、米国連邦巡回控訴裁判所は、特定の行為が行われる単一の場所という観点から販売を定義する厳格なアプローチを一貫して避けてきました。

対照的に、連邦巡回裁判所は、販売が米国内で行われたかどうかを判断するために販売の「実質的な活動」を使用する基準を使用している。 これらの実質的な活動には、交渉、契約、出荷、配送が含まれます。

一方、交渉に関して、連邦巡回裁判所は、他のすべての実質的な活動が米国外で行われた場合、米国内での交渉では侵害には十分ではないと判示した(Halo Elecs., Inc. v. Pulse Elecs., Inc.、831 F) .3d 1369 (Fed. Cir. 2016))。

一方、連邦巡回控訴裁判所は、交渉だけで販売地を決定できる場合もあるとの判断も示しています。例えば、交渉が、米国で設計され、購入者に提示されたデザインを購入者が選択するだけのものであった場合などがこれに該当します(Cal. Inst. of Tech. v. Broadcom Ltd., 25 F.4th 976 (Fed. Cir. 2022))。すべては、販売全体における交渉の性質と役割によって決まります。

契約に関して、米国特許製品の注文と納入の両方が委託製造業者によって海外で行われた場合、連邦巡回裁判所はまた、Halo 事件で、その後その製品を別の品目に組み込んで最終的に米国に流通させることは含まれないと判示した。侵害。

対照的に、米国特許製品の販売契約が米国外で締結され、米国内で製品を販売、配送、使用する場合、そのような契約は米国内での販売の申し出を構成する(Transocean Offshore Deepwater Drilling, Inc. v. Maersk Construction USA, Inc., 617 F.3d 1296 ( Fed. Cir. 2010 ))。

出荷と配送に関して、連邦巡回裁判所は、製品が出荷されるとすぐに法的所有権が移転される方法を使用して海外から米国に出荷された製品は依然として海外での販売に当たるという主張を棄却した(Litecubes, LLC 対 N. Light Prods) ., 523 F.3d 1353 (Fed. Cir. 2008))。

CAFCはまた、米国以外の企業が米国内で製品を販売する米国外の包装会社に製品を販売する場合、包装会社が購入のあらゆる段階を管理している限り、侵害の責任は負わないと判示した( MEMC Elec. Materials, Inc. 対 三菱マテリアル シリコン株式会社、420 ​​F.3d 1369, 1373 (Fed. Cir. 2005))。

締結思考

米国の特許侵害の地域制限は進化し続けています。 米国内での何らかの活動との関連性が必要ですが、一部の活動が米国外で行われた場合でも侵害が認定される可能性があります。米国内で行われた行為と海外で行われた行為が何であるかを判断するには、詳細な法的分析が必要です。

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