過去に広く使われていたのは、 人工知能(AI) コンピューティング能力の不足とほとんどの AI テクノロジーの複雑さにより、ある程度の制限がありました。 AI は、最も先進的かつ高レベルのシステムで使用するために予約された洗練されたテクノロジー、または限られた実用的な用途のみを備えた純粋に学術的な研究であると見なされることがよくありました。
AIに対する見方は近年劇的に変化しました。 コンピューティング能力の進歩と、生成 AI システムを含むより洗練された AI アプローチの開発により、AI の実用的なアプリケーションが多数誕生しました。 そして、AI テクノロジーがより成熟し、利用しやすくなるにつれて、その人気はますます高まっています。
最高裁判所は最近、米国特許出願においてAIを発明者として認定しようとする試みを却下したが、米国の著作権法は現在、AIが生成した著作物を具体的に保護する規定はない。しかし、AIが生成した著作物が特定の状況下では著作権保護の対象となる可能性を示唆する判例が増えつつある。
重要な問題は、AI によって生成された作品が人間の創造性の結果なのか、それとも単なるコンピューター プログラムの結果なのかということです。 その作品が人間の創造性の結果である場合、著作権によって保護される可能性があります。
しかし、作品が単にコンピュータプログラムの結果である場合、著作権で保護される可能性は低い。米国憲法第2条第8項(通称「著作権条項」 )によれば、著作権法は人間の創造性によって生み出された作品のみを保護し、コンピュータプログラムによって生み出された作品は保護しない。
米国著作権局は最近、上記の判例法を追跡する AI の支援を受けて作成された作品の著作権性に関する初の正式なガイダンスを発表しました。
AI 支援作品の著作権に関する米国著作権局のガイダンス
著作権局は、その指針の中で、十分な人間の著作者性があれば、そのような作品も著作権の対象となる可能性があると発表した。
裁判所は長い間、著作権保護は人間が作成した作品にのみ適用されるとの判決を下してきたため、この警告は重要です。 米国の法律では、機械だけで作成された作品には著作権が認められないことが確立されています。
著作権で保護された作品には作者が必要であり、その作者は人間でなければなりません。 例えば、裁判所は、サルが撮影した写真も、霊的存在が書いたとされる言葉を含む本も、人間の創造性の要素がなければ著作権の対象にならないとの判決を下した。
AI プログラムが人間からのプロンプトに応答して、視覚的、音楽的、または文章による作品を作成するとき、伝統的に作者に帰せられる創作要素がテクノロジーによって選択され、実行されます。
ガイダンスによると、「現在利用可能な生成型 AI テクノロジーに対する庁の理解に基づくと、ユーザーは、そのようなシステムがプロンプトを解釈し素材を生成する方法について、最終的な創造的な制御を行使することはありません。」
ガイダンスは続けて、「むしろ、これらのプロンプトは、依頼されたアーティストへの指示のように機能します。プロンプトはプロンプターが何を描きたいかを特定しますが、その指示が出力にどのように実装されるかはマシンが決定します。」と述べています。 したがって、AIのみによって生成された著作物は著作権保護の対象にはなりません。
しかし、十分な人間の著作者性がある場合、AIが生成した素材を含む作品も著作権の対象となります。ここでいう十分な人間の著作者性とは、人間がAIが生成した素材を修正したり、創造的な方法で配置したりすることを含みます。
著作権局はガイダンスの中で、AIで生成された作品の著作権の問題に関して、「答えは状況、特にAIツールがどのように動作するか、そして最終的な作品を作成するためにどのように使用されたかによって決まる」と述べた。 重要な要素は、人間が「作品の表現を創造的に制御し、実際に作家性の伝統的な要素を形成した」程度です。
作品の著者または共著者として AI テクノロジーの名前が記載されている出願については、著作権局は XNUMX つの例外を除いてそのような出願を拒否しています。 AIの助けを借りて作成された「夜明けのザーリャ」というタイトルのグラフィックノベルに米国の著作権が認められた。
しかし、著作権が保護するのは、人間が単独で作成したテキストと画像の配置だけです。 AI によって生成された画像は、人間による創造的な制御が十分に行われていないため、保護の対象から除外されました。
このガイダンスでは、新規申請者は自分の作品に AI で生成された素材が含まれる場合には開示する必要があると規定しています。 すでに提出されているが AI の使用を開示していない出願は修正する必要があります。
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